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痴漢・車内犯罪に係る法令

次の行為が何の犯罪にあたるか?

迷惑行為条例
服の上から触られた 強制わいせつ罪及び各都道府県のめいわく防止条例違反
服の中に手を入れて触られた
衣服のボタンやブラジャーのホックを外す
盗撮をされた
性器を押し付けられた
性器を無理やり触らせられた
息を吹きかけられた
卑猥な言葉を言われた
精液をつけられた 器物損壊罪
露出狂 公然わいせつ罪
服を切られた 器物損壊罪
つきまとい・覗き 軽犯罪法違反

痴漢犯罪の適用法令

痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。

(1) 卑わい行為

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

第5条第1項

何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

第8条(罰則)

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

※盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

(2) 強制わいせつ罪

刑法第176条

13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

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