痴漢・車内犯罪に係る法令
次の行為が何の犯罪にあたるか?
| 迷惑行為 | 条例 |
|---|---|
| 服の上から触られた | 強制わいせつ罪及び各都道府県のめいわく防止条例違反 |
| 服の中に手を入れて触られた | |
| 衣服のボタンやブラジャーのホックを外す | |
| 盗撮をされた | |
| 性器を押し付けられた | |
| 性器を無理やり触らせられた | |
| 息を吹きかけられた | |
| 卑猥な言葉を言われた | |
| 精液をつけられた | 器物損壊罪 |
| 露出狂 | 公然わいせつ罪 |
| 服を切られた | 器物損壊罪 |
| つきまとい・覗き | 軽犯罪法違反 |
痴漢犯罪の適用法令
痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1) 卑わい行為
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
第8条(罰則)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2) 強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。





